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更新日付:2024年4月5日 / ページ番号:C041290

桜区活性化推進事業補助金のご案内

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 桜区では、桜区市民活動ネットワークに登録する団体が実施する事業に対し、補助金を交付する制度があります。
 桜区の活性化や魅力あるまちづくりのため、ぜひご活用ください。
※詳細は、交付要綱又は令和6年度桜区活性化推進事業補助金のご案内(PDF形式 920キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)をご覧いただくか、直接桜区コミュニティ課へお問い合わせください。 

補助の対象となる事業

 桜区内で実施する多くの区民を対象とする公益性のある事業であり、かつ、次のいずれかに該当するもの

  • 桜区の活性化を推進する事業
  • 桜区の特性・特徴を生かした魅力あるまちづくりを推進するための事業
  • 桜区の歴史・文化・自然環境等を生かした魅力あるまちづくりに効果的な事業

※申請内容について審査を行い、内容によって補助金の対象外となることがあります。
※特定の区民を対象とする事業や、他の補助金により補助を受ける事業は対象外です。

補助金額

 原則として、事業に要する経費の2分の1以内で、10万円を限度に、当該年度の予算の範囲内で交付します(予算がなくなり次第、受付を終了します)。

補助対象となる期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間に実施される事業が対象となります。
 ただし、申請日において既に着手又は完了している事業は対象となりません。

補助対象経費

 事業を実施するために直接必要とする経費を対象とします。
 ただし、次のような経費は対象となりませんのでご注意ください。

~補助対象外経費の例~

  • 団体維持、運営に要する経費(団体構成員等に支払われる給料、事務所の光熱費、コピー機などの備品購入・リース料等)
  • 食糧費
  • 支出目的が不正確なもの、領収書等に実施団体が記載されていないものなど

申請方法

 申請書に必要書類を添付して、桜区コミュニティ課へ提出してください。申請様式は桜区コミュニティ課にありますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

桜区役所/区民生活部/コミュニティ課 
電話番号:048-856-6130 ファックス:048-856-6273

お問い合わせフォーム

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