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更新日付:2017年6月23日 / ページ番号:C019332
平成24年5月、利根川水系の浄水場で高濃度のホルムアルデヒドが相次いで検出され、各県の浄水場において取水停止になりました。
厚生労働省は、化学物質『ヘキサメチレンテトラミン』が、浄水過程で注入される塩素の存在のもとで水と反応し、消毒副生成物として『ホルムアルデヒド』が生成したことが、原因と推定されると発表しました。
ヘキサメチレンテトラミン(化学式C6H12N4)とは、正式名称1・3・5・7-テトラアザトリシクロ[3・3・1・13・7]デカンといい、常温で無色の光沢のある結晶もしくは白色結晶性の粉末です。
ヘキサメチレンテトラミンは酸などが存在する水中で分解して、ホルムアルデヒドとアンモニアに変換されます。
ヘキサメチレンテトラミンは、医療品(膀胱炎や尿路感染症の治療)や樹脂及びゴムの硬化剤などに使われています。また、海外では食品の保存料として添加されています(日本では食品添加物としての使用は認められていません)。
汚染当時はヘキサメチレンテトラミンに対する規制はありませんでした。
この問題を受けて、平成24年10月に、水質汚濁防止法において、ヘキサメチレンテトラミンが指定物質として追加されました。
(補足)指定物質とは
水質汚濁防止法には『有害物質』と『指定物質』の規定があります。
『有害物質』は人の健康に被害を生ずるおそれがある物質(28種類)であり、『指定物質』は有害物質や油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質(55種類)です。
ホルムアルデヒド(化学式=HCHO)は、常温で無色の刺激臭のある気体で、水によく溶けます。
ホルムアルデヒドの37%水溶液はホルマリンと言われ、殺菌・防虫・防腐剤として広く利用されています。
また、塗料・接着剤・防腐剤にも用いられ、建材等に広く用いられます。
急性毒性があり、目がチカチカする、咳・くしゃみが出る、喉が痛くなるなどの炎症を引き起こします。
皮膚や目などが水溶液に接触した場合は、激しい刺激を受け、炎症を生じます。
そのため、様々な基準により規制を受けています。
対象 | 値 | |
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水道水 | 水質基準:0.08ミリグラム/リットル以下 | |
繊維製品(24か月未満の乳幼児のもの) |
家庭用品基準:16マイクログラム/グラム以下 |
|
繊維製品(24か月未満の乳幼児のもの以外) |
家庭用品基準:75マイクログラム/グラム以下 | |
かつら・つけまつげ・靴下とめ等の接着剤 |
家庭用品基準:75マイクログラム/グラム以下 | |
室内空気 | 濃度指針値:100マイクログラム/立法メートル(0.08ピーピーエム) |
(補足)上の表は一例であり、他にも基準があります。
保健衛生局/健康科学研究センター/生活科学課
電話番号:048-840-2260 ファックス:048-840-2267