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更新日付:2014年7月18日 / ページ番号:C035846

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亜硝酸態窒素とは

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亜硝酸態窒素とは

 一般に、窒素(無機)肥料、腐敗した動植物、家庭排水、下水等に含まれる窒素化合物は、水や土壌中で科学的・微生物学的に酸化及び還元を受け、アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素に変化します(いずれも水溶性で、水中ではイオンの形で存在します)。このうち硝酸態窒素は体内に入ると還元されて、亜硝酸態窒素となります。飲料水においては、これまで硝酸態窒素と亜硝酸態窒素の値を合算した基準値が設定されていましたが、食品安全委員会において、亜硝酸態窒素の健康影響評価が行われ、平成26年4月1日より、管理目標設定項目であった亜硝酸態窒素が、水質基準として新たに設定されることになりました。

 

飲料水における亜硝酸態窒素の水質基準値

これまでの基準
分類 項目 目標値
管理目標設定項目 亜硝酸態窒素 0.05ミリグラム/リットル以下

                          矢印          

新しい基準
分類 項目 基準値
水質基準  亜硝酸態窒素 0.04ミリグラム/リットル以下

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保健衛生局/健康科学研究センター/生活科学課 
電話番号:048-840-2260 ファックス:048-840-2267

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