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更新日付:2019年1月18日 / ページ番号:C057368

掲示板の設置等について

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 この事業は、地域住民の相互理解と住みよい地域社会づくりの推進のため、さいたま市掲示板を設置し、自治会のコミュニティ活動及び市政に関する広報を図ることを目的としています。

事業の内容

 掲示板の新設・板替・塗装・撤去・移設

掲示板の設置基準

 1. 掲示板は、自治会が近隣住民の承諾を得た住民の見やすい場所に設置する。
 2. 掲示板の設置場所は私有地内とする。
        (私有地に掲示板の設置場所が確保できない場合は、区役所コミュニティ課へご相談ください。)

掲示基準

 1. 自治会の自主的活動に関するもの。
 2. 市が自治会に掲示依頼をするもの。ポスターは、原則A3判(縦長)までとする。
 3. その他自治会の承諾を得たもの。
    ※営利目的及び政治的目的に関するものは掲示できません。

設置等の申請

  1.〔自治会〕『掲示板設置等申請書(様式第1号)』の提出 様式はこちら→(PDF形式)(ワード形式
      ※新設及び移設の場合は、土地所有者及び設置場所の直近にお住まいの方の承諾が必要です。
  2.〔区役所〕現地調査等の後、事業の実施

掲示板イメージ図

掲示板イメージ図

掲示板の使い方の工夫

 「掲示物が風で飛んでしまう」
 「掲示物が雨に濡れて傷んでしまう」など、ご苦労されているお話を聞きます。

 参考として、南区内の自治会で工夫している事例を紹介します。
  自治会活動の工夫~自治会掲示板の使い方~

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

浦和区役所/区民生活部/コミュニティ課 
電話番号:048-829-6037 ファックス:048-829-6232

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