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更新日付:2024年2月7日 / ページ番号:C038688
統計調査員は国が実施する様々な統計調査において、調査対象となる事業所や世帯を訪問して、調査の主旨や内容について説明を行うとともに、調査票の配布、回収、点検等を行います。
統計調査員は、調査の実施ごとに任命される非常勤の公務員で、国または都道府県知事が任命します。
任期は、原則1年以内で、2~3か月の任期が多いです。なお、任期期間中、毎日調査に従事するわけではなく、任期期間内に定められた調査業務を完了していただく形式になります。
調査の種類や受け持ち件数によって異なりますが、概ね2~5万円程度です。
統計調査員になるには、市区町村へ応募し登録します。登録にあたっては次の要件を満たしている必要があります。
※統計調査員には、統計法により、知り得た事柄は絶対に漏らさないという守秘義務が科せられており、秘密を漏らした場合には処罰されます。また、調査の内容は統計目的にのみ利用され、税務資料等に利用されることのないよう、警察、税務、選挙等の業務に従事している方は統計調査員にはなれません。
浦和区の統計調査員に登録を希望される方は、以下のいずれかの方法でお申し込みください。
1. 登録申請書(下記ダウンロードファイル)に必要事項をご記入の上、 浦和区役所総務課 選挙・統計係にご来庁ください。
2. オンライン申請ページより申し込みください。(※申込後、別途面接の日時についてご連絡させていただきます)
※実施される調査ごとに調査対象や調査員数が異なるため、定期的に調査に従事できるわけではありませんので、ご了承ください。
主な統計調査名 | 次回実施年 |
国勢調査 | 令和7年 |
農林業センサス | 令和6年 |
全国家計構造調査 | 令和6年 |
経済センサス活動調査 | 令和8年 |
就業構造基本調査 | 令和9年 |
住宅・土地統計調査 | 令和10年 |
Q1 |
統計調査員として登録すれば、必ず調査事務に従事できるのですか。 |
A1 |
統計調査は毎年あるものではなく、また調査ごとに対象となる地区・従事人数も異なるため、登録していただいた方のご住所等を勘案し、こちらから従事依頼のご連絡をさせていただきます。 そのため、登録していただいても必ずご連絡をさせていただけるものではないので、定期的な収入を得られる業務ではありません。ご注意ください。 |
Q2 |
調査の事務にはどれくらい時間がかかりますか。 |
A2 |
調査員としての任命期間は2~3か月程度ですが、実際にはその任命期間を超えて従事していただく場合も有ります。 ただし、あくまでもある程度余裕を持った任命期間の間で、決められた事務を行っていただくものであるので、基本的には調査員の都合で従事日や従事時間は調整できるものとなっております。 |
Q3 |
浦和区で登録した場合、さいたま市の他の区でも統計調査員として登録されますか。 |
A3 |
統計調査員の登録については、原則区ごとで管轄が分かれておりますので、他区での活動をご希望される場合は、お手数ですが対象の区の担当課で登録のお手続きをお願いします。 |
浦和区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-829-6018 ファックス:048-829-6233
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