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Q質問

ふるさと納税のワンストップ特例制度はどのような制度ですか。

A回答

ワンストップ特例制度(申告特例制度)は、確定申告をする義務のない方が、確定申告をせずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
 この特例を受けるためには、ふるさと納税を行った各自治体へ寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を提出する必要があります。この特例を受けると、所得税からの控除は発生せず、個人住民税の減額という形で控除が行われます。
 なお、以下の方はワンストップ特例制度の適用を受けることはできません。
1.5団体を超える自治体へふるさと納税を行う方
2.所得税等の確定申告書又は個人住民税申告書を提出された方、及びそれらの提出義務のある方
3.ワンストップ特例申請書に記載の住所と、寄附した翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方(ワンストップ特例申請書を提出した後、住所等に変更があった場合は、寄附先の自治体に申告特例申請事項変更届出書を提出する必要があります)。

 なお、ワンストップ特例申請書を提出している方が、確定申告書や住民税申告書を提出する場合は、ワンストップ特例制度の対象外となりますので、確定申告書や住民税申告書の提出の際に寄附金控除を受けるすべての寄附金について申告書に記載する必要があります。

-問合せ(担当課)-
《税金の控除等に関すること》
財政局 北部市税事務所 個人課税課
TEL 048-646-3102(大宮区担当   普通徴収第1係)
   048-646-3103(西・見沼区担当 普通徴収第2係)
   048-646-3104(北・岩槻区担当 普通徴収第3係)
FAX 048-646-3164

財政局 南部市税事務所 個人課税課
TEL 048-829-1386(浦和区担当   普通徴収第1係)
   048-829-1387(中央・緑区担当 普通徴収第2係)
   048-829-1389(桜・南区担当  普通徴収第3係)
FAX 048-829-6236

《さいたま市へ寄附した方のワンストップ特例制度に関すること》
財政局 財政部 財政課 財源係
TEL 048-829-1155
FAX 048-829-1974

FAQNO:S002643
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/市民税課
  • TEL:048-829-1913
  • FAX:048-829-1986
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