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Q質問
火災ごみはどのように処分すればよいですか。
A回答
一般のご家庭が火災にあわれた場合、市で処理ができるものに限り市ごみ処理施設で処理できます。処理のみで収集は行いません。
処理手数料の減免の手続きには、消防署で発行する罹災(りさい)証明書が必要です。
詳しくは、直接ごみ処理施設にご相談ください。
-問合せ-
西部環境センター
TEL 048-623-4100
東部環境センター
TEL 048-684-3802
クリーンセンター大崎
TEL 048-878-0989
桜環境センター
TEL 048-710-6010
FAQNO:S000843
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
環境局/施設部/環境施設管理課
- TEL:048-829-1342
- FAX:048-829-1991