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- > 下水道事業受益者負担金について教えてください。
Q質問
A回答
<下水道事業受益者負担金制度>
土地の所有者などの方々に、建設費の一部として土地の面積に応じて一度限りのご負担をいただき、納付された負担金を下水道の建設費の一部にあてることによって、下水道の整備を促進するというのが下水道事業受益者負担金の制度です。下水道が整備されると、生活環境が良くなり、土地の利用価値が高まります。
負担金は、下水道利用の有無にかかわらず、原則として下水道が整備された年度の翌年度に賦課されます。負担金は、1年4期とし、5年間で20期の分割で納めていただくことになっています。
また、全期一括納付や前納払いもできます。この場合、納期前の納付期数に応じた報奨金が受けられます。
詳しくは、「所有される土地」の地域を担当する各建設事務所下水道管理課にお問い合わせください。
<受益者>
下水道が整備された区域の土地の所有者です。ただし、その土地に所有権以外の権利(地上権、質権等)をお持ちの方がいる場合は、当事者同士の話し合いにより決めていただきます。
<納付方法>
6月初旬に分割納付用(1年4期分)と全期一括納付用の納付書を発送しますので、どちらか希望される納付書を使用してください。この全期一括納付用の納付書には、納期前納付の期数に応じた報奨金が計算されており、全期一括納付の場合は、負担金額から報奨金額を差し引いた金額を納付いただくと、完納となります。
納付につきましては、各金融機関、各区役所くらし応援室、各支所、各市民の窓口および建設事務所の下水道管理課で受け付けています。
-問合せ-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区に土地を所有される方】
北部建設事務所 下水道管理課 料金係
TEL 048-646-3248
FAX 048-646-3267
【中央区・桜区・浦和区・南区・緑区に土地を所有される方】
南部建設事務所 下水道管理課 料金係
TEL 048-840-6248
FAX 048-840-6269
更新:2022年1月24日
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