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Q質問
下水道法に基づく特定施設の届出について教えてください。
A回答
<特定施設設置届等>
公共下水道を使用する者が特定施設を新たに設置しようとする場合や、既に特定施設を設置している者が新たに公共下水道を使用する場合などは、下水道法に基づく届出が必要になります。
1.特定施設を設置する場合・・・特定施設設置届出書
2.下水道を使用する場合・・・特定施設使用届出書
<変更等届出>
届出内容を変更する場合などには、下記のうち該当する届出書を提出する必要があります。
1.特定施設・水処理施設・使用水量・水質などが変更になる場合・・・特定施設構造等変更届出書
2.届出者の氏名・名称や事業場の名称・所在地に変更があった場合・・・氏名変更等届出書
3.特定施設の使用を廃止した場合・・・特定施設使用廃止届出書
4.届出者の地位を承継した場合・・・承継届出書
該当施設の種類や届出書の記載方法などについては、ホームページをご覧頂くか、担当までお問い合わせ下さい。
-問合せ-
建設局 下水道部 下水道維持管理課 排水指導係
TEL 048-829-1559
FAX 048-829-1975
FAQNO:S001292
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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建設局/下水道部/下水道維持管理課
- TEL:048-829-1559
- FAX:048-829-1975