さいたま市
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FAQ
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Q質問

地下水を汲み上げるのに許可又は届出は必要ですか?

A回答

○家庭用で揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の揚水施設
○農業用(かんがい用に限る)でストレーナーの位置が30メートルより浅い揚水施設

【上記以外のすべての用途の揚水施設は許可又は届出が必要です】
1.許可が必要な揚水施設
・吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合 計)が6平方センチメートルを超えるもの。
 許可基準1.ストレーナの位置GL-650m以深であること。 かつ
       2.吐出口の断面積の合計が21平方センチメートル以下であること。
2.届出が必要な揚水施設
・吐出口の断面積が6平方センチメートル以下のもの。
 届出基準1.モーターの定格出力2.2kW以下であること。 かつ
       2.地下水の採取量を1日あたり最大50立方メートル以下とすること。

詳細については、環境対策課にお問い合わせください。

-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 水質土壌係
TEL 048-829-1331
FAX 048-829-1991

FAQNO:S001316
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-829-1332
  • FAX:048-829-1991
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