さいたま市
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Q質問

狭あい道路拡幅整備事業について教えてください。

A回答

狭あい道路拡幅整備事業は、幅員4メートル未満の道路に接する敷地に建築する方や土地を所有している方のご理解、ご協力のもとに、後退した部分の土地を市に寄附していただいた場合、市が元道と同程度の整備を行い維持管理するもので、「狭あい道路拡幅整備要綱」に基づき実施しています。

この要綱では、測量、分筆及び登記に要した金額として8万円の補助金を交付しています。、ただし、測量、分筆及び登記に要した費用が確認できる書面の提出がある場合には、12万円を限度として実際に要した費用を交付いたします。

なお、対象となる4メートル未満の道路とは、市道のうち建築基準法第42条第2項の規定により、特定行政庁(さいたま市)が指定した道路及び市長が特に整備の必要があると認めたものをいいます。

-問合せ-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
北部建設事務所 建築指導課
TEL 048-646-3237
FAX 048-646-3268

【桜区・中央区・浦和区・南区・緑区】
南部建設事務所 建築指導課
TEL 048-840-6237
FAX 048-840-6267

FAQNO:S000958
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-829-1538
  • FAX:048-829-1982
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