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Q質問
影響を受ける近隣の建築計画に対してどうにか出来ないのでしょうか。
A回答
隣地の日照を確保するために、建築基準法では建ぺい率・容積率・斜線制限・日影規制などによって、建築物の高さなどを制限しています。しかし、その制限によっても、建物によって著しく不利益を被るような場合には、建築主に対し、工事の差止めや損害賠償請求をすることもできますが、近隣の紛争については、当事者の問題となります。
問題解決のためには、市の法律相談や弁護士等に相談する方法があります。また、建築物の高さ及び敷地の規模によっては、「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」の適用を受け、あっせんや調停の制度を活用することもできます。
-問合せ-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
北部建設事務所 建築指導課
TEL 048-646-3235
FAX 048-646-3268
【桜区・中央区・浦和区・南区・緑区】
南部建設事務所 建築指導課
TEL 048-840-6236
FAX 048-840-6267
FAQNO:S000963
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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建設局/建築部/建築総務課
- TEL:048-829-1538
- FAX:048-829-1982