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Q質問
一定規模以上の建築や大規模開発等への紛争対応を教えてください。
A回答
「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」により、一定規模以上のマンション等の建築物を建築しようとするとき、又は大規模開発行為等をするときには、建築計画の概要を表示した標識を建築予定地に設置することや、近隣にお住まいの方々に建築計画の概要について事前に説明を行うことを、建築主に義務づけております。
建築行為に伴う相隣問題の多くは行政が介入できない問題であり、当事者間で解決することが原則となりますが、話し合いによる自主的な解決に至らない場合には、条例に基づき「あっせん」や「調停」の制度を設けておりますので、建築に伴う日照・通風・工事中の騒音・振動などの紛争調整を求めることができます。
-問合せ-
・中高層建築物に該当する場合
手続きについて
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
北部建設事務所 建築指導課
TEL 048-646-3235
FAX 048-646-3268
【桜区・中央区・浦和区・南区・緑区】
南部建設事務所 建築指導課
TEL 048-840-6236
FAX 048-840-6267
あっせん、調停について
建設局 建築部 建築総務課
TEL 048-829-1538
FAX 048-829-1982
・大規模開発行為等に該当する場合の手続き及びあっせん、調停について
(中高層建築物の有無に関わらない)
都市局 都市計画部 都市計画課
TEL 048-829-1427
FAX 048-829-1979
FAQNO:S000971
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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建設局/建築部/建築総務課
- TEL:048-829-1538
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