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Q質問
騒音規制法、振動規制法の届出方法について知りたい。
A回答
1.騒音規制法、振動規制法に規定される特定施設を設置、施設の数変更又は、騒音、振動防止の方法を変更する場合、工事着手30日前までに届出をする必要があります。
2.工場・事業場名、代表者氏名、事業場所在地等に変更があった場合、また、施設の承継や廃止があった場合には変更・承継・廃止後30日以内に届出が必要です。
3.届出の必要な施設及び変更に該当するか、届出書作成に係る詳細については、環境対策課にお問い合わせください。
-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 環境審査係
TEL 048-829-1332
FAX 048-829-1991
FAQNO:S001718
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1332
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