さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

医療費の払い戻しの方法を知りたい。

A回答

お子様が子育て支援医療、またはひとり親家庭等医療を受けている場合は、申請手続きにより、保険診療の一部負担金が払い戻されます。
診療を受けた翌月以降にさいたま市に払戻しの申請をしてください。(診療を受けた当月の申請はできません。)申請月の翌月末以降に、市からご登録済の口座に振込みます。

【申請に必要なもの】
・ 医療機関の領収書 … 医療機関別・薬局別、入院・外来別に1か月ごとに分けてください。
・ 医療費支給申請書 … 医療機関別・薬局別、入院・外来別に1か月ごとに1枚必要です。
・お子様の受給資格証
・お子様の健康保険証
※ 医療費支給申請書は、各区役所保険年金課、支所、市民の窓口に置いてあります。

【申請窓口】
 各区役所保険年金課福祉医療係、支所、市民の窓口
 ※お住まいの区以外の区役所、支所、市民の窓口でも申請できます。
 ※電子申請も受け付けております。
 ※原則として、医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
 ※領収書は、受診者名・診療点数が明記されているものに限ります。 (記入がない場合、区役所保険年金課までお問い合わせください。)
 ※領収書を紛失したときなど、領収書を提出できない場合は、医療費支給申請書の「証明書」欄に医療機関から必要事項を記入・押印してもらってください。ただし、文書料がかかる場合があります。(文書料は助成対象外。) 領収書が提出できる場合は、「証明書」欄は空欄で構いません。

【助成範囲】
健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※保険のきかない医療費や医療材料は助成されません。
 (例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)
※入院時の食事療養標準負担等は助成されません。
※高額療養費や日本スポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について、子育て支援医療・ひとり親家庭等医療では助成されません。

【ご注意ください!】
<健康保険証を医療機関に提示せず受診した場合(10割負担の領収書をお持ちの方)>
健康保険証を医療機関に提示せず受診した場合は、まずご加入の健康保険等に保険適用分の請求を行ってください。子育て支援医療・ひとり親家庭等医療では、健康保険等が適用された場合の一部負担金相当額を払い戻しの対象とします。ただし、薬の容器代、予防接種代、健康診断料など保険適用外のものは子育て支援医療・ひとり親家庭等医療の対象外です。ご申請いただいても払い戻しできませんのでご注意ください。

-問合せ-
(各区役所 保険年金課 福祉医療係)
西 区 TEL 048-620-2655  FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6055  FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3055  FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6055  FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6055  FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6165  FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6127  FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7165  FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1165  FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0157  FAX 048-790-0268

FAQNO:S000696
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 
  • TEL:048-829-1270
  • FAX:048-829-1960
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