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Q質問
道路占用許可の申請方法を教えてください。
A回答
通行以外の目的で道路を継続して使う場合は、道路占用許可が必要となります。
道路占用は、道路の上空・地下も含まれますので、例えば、商店の看板、建築時の足場、排水管なども許可が必要となり、さいたま市道路占用料徴収条例に基づき、規定の占用料をお支払いいただくことになります。
許可を受ける際には、下記の窓口に道路占用許可申請書と必要書類を添付して提出してください。
なお、私道については、市は管理しておりませんので、市への占用許可申請は不要です。
※道路占用許可申請書(3枚複写)は、窓口にて配布
※必要書類(道路の場所が分かる地図(案内図)・平面図・断面図・構造図等を各2部)
-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
北部建設事務所 土木管理課 管理係
TEL 048-646-3199
FAX 048-646-3265
【中央区 桜区 浦和区 南区 緑区】
南部建設事務所 土木管理課 管理係
TEL 048-840-6198
FAX 048-840-6265
FAQNO:S001341
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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建設局/土木部/土木総務課
- TEL:048-829-1483
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