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Q質問
屋外広告物の許可申請・手続き方法・内容を知りたい。
A回答
手続きの際には、次の書類を正副2部ご用意ください。
1.屋外広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)
2.案内図及び配置図又はその周囲の状況を知り得る写真
3.形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩などに関する仕様書及び図面
4.屋外広告物等点検報告書(様式第11号)※既存の面板や躯体を利用する場合
5.他人(国、県、市等含む)の所有、又は管理する土地又は物件(建物や工作物)に出す場合は、その許可書(道路占用許可書など)又は
承諾書(土地使用承諾書など)
6.屋外広告物の管理者を置く場合は、その者の資格等を証する書面
7.景観形成型広告物整備地区に表示する場合は、条例第16条第6項の届出をし
たことが確認できる書類
8.委任状(代理人による申請の場合)
9.許可手数料
屋外広告物の規制内容については、窓口へ直接お問い合わせください。
※屋外広告物を出す場所によって、次のとおり許可申請の窓口が分かれています。
-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
北部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-646-3178
FAX 048-646-3189
【中央区 浦和区 桜区 南区 緑区】
南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
TEL 048-840-6178
FAX 048-840-6189
FAQNO:S001625
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
都市局/都市計画部/都市計画課
- TEL:048-829-1403
- FAX:048-829-1979