市議会への陳情
市政についての要望などを、陳情として文書で市議会に提出することができます。
提出された陳情書は、陳情文書表に編集のうえ、議場での配付をもって、議会に報告されます。
請願と異なり、紹介議員は不要です。
1.陳情書の様式
所定の様式はありませんが、作成例を参考にしてください。
2.提出に当たっての留意事項
- 陳情書は、日本語を用いた文書で提出してください。点字による陳情については、点字訳文を添付してください。
- 陳情書には、陳情の要旨(趣旨、理由)、提出年月日、及び陳情者の住所・氏名・電話番号を記載し、陳情者が署名又は記名押印をしてください。なお、電話番号は日中に連絡の取れる電話番号をご記入ください。
- 陳情者が団体(法人)の場合、所在地、団体名、代表者の役職名及び氏名を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。なお、電話番号は日中に連絡の取れる電話番号をご記入ください。
- 陳情者が複数による連署の場合は、代表者を決めて提出してください。なお、電話番号は代表者の番号をご記入ください。
- 公序良俗に反する内容、基本的人権を否定する内容、個人等の誹謗中傷をする内容、個人等の秘密を暴露する内容、訴訟係属中の裁判事件に干渉するなど司法権の独立を侵すおそれのある内容など、陳情に馴染まないものはご遠慮ください。
- ファックスや電子メールでの送付は受け付けておりません。
3.提出時期
陳情書は、議会局において随時受け付けていますが、議会日程等の都合により、次のように取り扱います。
定例会の開会日の8日前(休日の場合はその前の開庁日)17時までに受理した陳情書は、その定例会で取り扱います。
(補足)定例会は、2月、6月、9月、12月に開会します。
4.提出後の流れ
提出された陳情書は、受理された後、提出時期ごとにまとめて陳情文書表に編集されます。
なお、陳情文書表には、陳情書に記載されている陳情者の住所、氏名、件名、要旨(趣旨、理由)の全文が記載されます(参考資料は記載されません)。陳情者が複数による連署の場合は、代表となる陳情者氏名ほか何人と表記されます。
定例会の本会議において、陳情文書表の議場配付をもって、議会に報告されます。
5.個人情報の取扱い
陳情書に記載された陳情者(複数の連署による場合は代表者)の個人情報のうち、議員、市長及び報道関係者等に配付される陳情文書表には、住所及び氏名が記載され、傍聴者の閲覧用には、氏名のみが記載されます。
なお、閲覧用の陳情文書表については、市議会ホームページの議会資料検索システムに掲載されるほか、各区役所情報公開コーナーにて閲覧に供されます。
作成例
件名 ○○○に関する陳情 趣旨 △△△について、□□□なので陳情します。 理由 ×××× さいたま市議会議長 様 令和 年 月 日 住所 氏名 (印)※署名又は記名押印 電話 |