政務活動費/さいたま市議会
政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、市が条例を制定し、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付される経費のことです。
さいたま市では「さいたま市議会政務活動費の交付に関する条例」により、交付対象、交付額等が規定されています。
交付対象 |
会派及び議員(「さいたま市議会政務活動費の交付に関する条例」 |
第4条第1項の規定により政務活動費の月額として14万円の額を |
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選択した会派に属する議員及びいずれの会派にも所属しない議員) |
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交付額 |
会派 340,000円又は140,000円のうちから各会派が選択した額 |
議員 200,000円 |
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(いずれも一人当たり月額) |
※平成25年4月1日現在