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Q質問
「重要土地等調査法」について知りたい。
A回答
「重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)」は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用防止を目的として、令和4年9月20日に全面施行されました。
重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
さいたま市内における区域指定については、こちらをご覧ください。
制度の詳細については、内閣府のホームページをご覧いただくか、次のコールセンターへお問い合わせください。
内閣府 重要土地等調査法コールセンター
TEL 0570-001-125(平日 9時30分から17時30分まで)
※内閣府が行う制度であるため、制度の詳細について、以下のお問い合わせ先(さいたま市)ではお答えできない場合があります。
-問合せ-
総務局 総務部 総務課 総務係
TEL 048-829-1083
FAX 048-829-1983
FAQNO:S002851
更新:2024年4月26日
更新:2024年4月26日
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