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- > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法を知りたい。
Q質問
A回答
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、
道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。
<許可対象自動車>
1.自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(法第4条)
・普通自動車
・小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
・大型特殊自動車
2.運輸大臣の行う検査を受けなければならない自動車(法第58条)
・前項の自動車
・二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
・検査対象軽自動車
<許可できる期間>
申請日から起算して5日間以内
※同期間内に目的を完了できず、やむを得ずさらに期間が必要な場合には再度申請が必要です。
※許可は申請日から開始となりますので、原則運行開始日に申請を行ってください。
ただし、運行開始が早朝又は運行開始日が休日の場合に限り、その前日に申請をすることができます。
<申請できる方>
臨時運行許可を受けたい個人又は法人
※車両の所有者、使用者以外でも申請できます。
※さいたま市が運行経路上にあることが必要です。
<申請できる窓口・取り扱い時間>
・各区役所区民課・・・平日8時30分~17時15分
・各支所・・・平日8時30分~17時15分
・各市民の窓口・・・取り扱いできません。
※区役所休日開設の日も取り扱いできます。
<必要なもの>
1 自賠責保険証
※必ず原本(保険期間内のもので、コピーは不可)
2 運行車両確認のための書面(以下のいずれか)
・車検証(期限切れやコピーでも可)
・登録識別情報等通知書
・その他自動車の同一性を確認できるもの など
3 本人確認書類(運転免許証など)
4 手数料 750円
※許可されると、臨時運行許可証の交付、及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。
許可期間経過後、指定された期間内に貸与された区役所区民課又は支所に直接返却してください。
-問合せ-
西 区 区民課 記録係 TEL 048-620-2634 FAX 048-620-2768
北 区 区民課 記録係 TEL 048-669-6034 FAX 048-662-8950
大宮区 区民課 記録係 TEL 048-646-3034 FAX 048-646-3160
見沼区 区民課 記録係 TEL 048-681-6034 FAX 048-681-6160
中央区 区民課 記録係 TEL 048-840-6034 FAX 048-854-3462
桜 区 区民課 記録係 TEL 048-856-6144 FAX 048-856-6271
浦和区 区民課 記録係 TEL 048-829-6069 FAX 048-829-6234
南 区 区民課 記録係 TEL 048-844-7144 FAX 048-844-7270
緑 区 区民課 記録係 TEL 048-712-1144 FAX 048-712-1271
岩槻区 区民課 記録係 TEL 048-790-0136 FAX 048-790-1102
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1834
- FAX:048-829-1992