さいたま市
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FAQ
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Q質問

遺族基礎年金の受給資格を教えてください。

A回答

遺族基礎年金は、国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者又は子が受給できます。
※子は18歳到達年度の末日までの未婚の子又は20歳未満で国民年金の障害等級表の1級・2級の障害の状態にある未婚の子に限られます。

死亡日において、亡くなった方が次のいずれかに該当するときに、遺族が受け取ることができます。
1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3. 老齢基礎年金を受け取ることができる方(受給資格期間が25年以上である場合に限る)が死亡したとき
4. 受給資格期間が25年以上である方が死亡したとき
ただし、1または2に該当する場合には、亡くなった方が次の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
・加入期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除されていた方
・令和8年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満で、前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がない方

<申請窓口・取扱時間>※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
各区役所保険年金課・・・平日8時30分~17時15分          

<手続きに必要なもの> ※事前に各区役所保険年金課に確認してから、手続きにお越しください。
・死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書など
・請求する方の預(貯)金通帳
・請求者の戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄のわかるもの)
・死亡診断書等
・マイナンバーカード(または通知カードと身分証明書)       など

<注意事項>
請求する方以外の方が来庁する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
※委任状は、任意の用紙に以下の内容を記入してください。
1. 委任状の作成年月日
2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
3. 委任する手続き内容
4. 委任する方の住所・氏名・生年月日・連絡先

●お問合せ●
〔日本年金機構〕
「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165(一般電話)

〔各区保険年金課 年金係〕
西 区 TEL 048-620-2674 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6074 FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3074 FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6074 FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6074 FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6184 FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6163 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7184 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1184 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0175 FAX 048-790-0268

FAQNO:S000257
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1239
  • FAX:048-829-1938
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