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Q質問

国民年金の給付内容を教えてください。

A回答

国民年金の給付には、全ての国民に共通する給付としての基礎年金、また第1号被保険者を対象とした独自の給付があります。

1. 国民共通の基礎年金
(1)老齢基礎年金
 保険料を25年以上(※免除期間等を含む)納めた方が65歳になったとき受給できます。希望により、60歳以降65歳になる前であれば繰上げ請求、66歳以降70歳までの間であれば繰下げ請求することもできます。
(2)障害基礎年金
 国民年金加入中の病気やけがで障害が残り、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に国民年金の障害等級の1級または2級に該当する程度の障害であると認定されたとき支給されます。
(3)遺族基礎年金
 被保険者または老齢基礎年金受給者などが死亡した時に、18歳未満の未婚の子のある配偶者または18歳未満の未婚の子に支給されます。

2. 国民年金の独自給付
(1)寡婦年金
 第1号被保険者として、保険料納付済期間、保険料免除期間の合計が10年以上(ただし、学生納付特例及び納付猶予等の免除期間以外の期間を有すること)である夫が死亡した場合に、10年以上婚姻関係にあった妻に、夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3が、60歳から65歳になるまで支給されます。
(2)死亡一時金
 第1号被保険者として、保険料を36か月以上納めた方が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡した場合に、生計をともにしていた遺族に支給されます。

●お問合せ●
〔各区保険年金課 年金係〕
 西 区 TEL 048-620-2674 FAX 048-620-2768
 北 区 TEL 048-669-6074 FAX 048-669-6167
 大宮区 TEL 048-646-3074 FAX 048-646-3168
 見沼区 TEL 048-681-6074 FAX 048-681-6168
 中央区 TEL 048-840-6074 FAX 048-840-6168
 桜 区 TEL 048-856-6184 FAX 048-856-6278
 浦和区 TEL 048-829-6163 FAX 048-829-6234
 南 区 TEL 048-844-7184 FAX 048-844-7278
 緑 区 TEL 048-712-1184 FAX 048-712-1271
 岩槻区 TEL 048-790-0175 FAX 048-790-0268

FAQNO:S000264
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1239
  • FAX:048-829-1938
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