ページの本文です。
更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C080796
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、亡くなった当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
寡婦年金額=夫が65歳から受けることができた老齢基礎年金の年金額×3/4
※学生納付特例および納付猶予の期間は年金額には反映されません。
※寡婦年金を受け取ることができる期間に、老齢厚生年金など他の年金を受け取る権利がある場合は、いずれか1つを選択していただく必要があります。
※寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択します。
など
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト