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Q質問

国民年金の特別障害給付金の給付について教えてください。

A回答

特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設されたものです。

1. 対象者
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者であった方の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。

2. 支給額(令和6年度)
(1)障害基礎年金 1級に該当する方 月額 55,350円
(2)障害基礎年金 2級に該当する方 月額 44,280円
※本人が他の年金を受給している場合や所得により、支給が調整又は停止されることもあります。

3. 必要書類
(1)特別障害給付金請求書
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書
(3)障害の原因となった傷病にかかる診断書
(4)病歴・就労状況等申立書
(5)受診状況等証明書((3)の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要です)
(6)特別障害給付金所得状況届
(7)生年月日についての市区町村長の証明書または戸籍の抄本
(8)公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類(年金額改定通知書など)

上記(1)~(8)に加えて、初診日において
・国民年金任意加入対象の学生であった方
ア. 在学(籍)証明書
イ. 在学内容の確認にかかる委任状(在学(籍)証明書では在学期間等の状況等が確認できない場合、年金事務所などが請求者に代わり学校に照会を行うために必要です) 
・国民年金任意加入対象の厚生年金・共済組合の加入者であった方の配偶者
ア. 戸籍謄本または抄本(生年月日および婚姻年月日の確認のため)
イ. 配偶者の公的年金の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類が必要となる場合があります。

4. 請求手続き先  各区役所保険年金課
※原則として、65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給に係る事務は日本年金機構が行います。

●お問合せ●
〔各区 保険年金課 年金係〕
西 区 TEL 048-620-2674 FAX 048-620-2768
北 区 TEL 048-669-6074 FAX 048-669-6167
大宮区 TEL 048-646-3074 FAX 048-646-3168
見沼区 TEL 048-681-6074 FAX 048-681-6168
中央区 TEL 048-840-6074 FAX 048-840-6168
桜 区 TEL 048-856-6184 FAX 048-856-6278
浦和区 TEL 048-829-6163 FAX 048-829-6234
南 区 TEL 048-844-7184 FAX 048-844-7278
緑 区 TEL 048-712-1184 FAX 048-712-1271
岩槻区 TEL 048-790-0175 FAX 048-790-0268

FAQNO:S000268
更新:2024年4月1日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1239
  • FAX:048-829-1938
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