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Q質問

国民年金保険料の免除・納付猶予制度について教えてください。

A回答

国民年金保険料の免除・納付猶予制度には、経済的事情や失業、天災などで保険料を納められない方が申請する「申請免除・納付猶予」、生活保護法による生活扶助を受けている方や1級・2級の障害年金を受けている方などが、届出により保険料が全額免除される「法定免除」があります。

1. 申請免除・納付猶予
経済的な理由等により保険料納付が困難なとき又は不慮の災害等により損害を受けたとき、失業等により急激に収入が減少したとき等の場合、申請して承認されると保険料が免除または猶予されます。
免除額は所得に応じて、「全額免除」・「4分の3免除」・「半額免除」・「4分の1免除」があります。
※継続申請制度
 免除の申請は毎年度行っていただく必要がありますが、「全額免除」または「納付猶予」が承認され、翌年度以降も引き続き「全額免除」または「納付猶予」を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査が行われます。

2. 法定免除
第1号被保険者が以下の要件に該当したとき、保険料の納付が免除されます。
・障害基礎年金、厚生年金などの障害年金(2級以上)を受けている
・生活保護法による「生活扶助」を受けている
・厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している

3. 学生納付特例
一定の所得基準以下の学生の方は、申請して承認されると在学中の保険料の納付が猶予(先送り)されます。

4. 産前産後免除
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

●お問合せ●
〔各区保険年金課 年金係〕
 西 区 TEL 048-620-2674 FAX 048-620-2768
 北 区 TEL 048-669-6074 FAX 048-669-6167
 大宮区 TEL 048-646-3074 FAX 048-646-3168
 見沼区 TEL 048-681-6074 FAX 048-681-6168
 中央区 TEL 048-840-6074 FAX 048-840-6168
 桜 区 TEL 048-856-6184 FAX 048-856-6278
 浦和区 TEL 048-829-6163 FAX 048-829-6234
 南 区 TEL 048-844-7184 FAX 048-844-7278
 緑 区 TEL 048-712-1184 FAX 048-712-1271
 岩槻区 TEL 048-790-0175 FAX 048-790-0268

FAQNO:S000271
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1239
  • FAX:048-829-1938
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