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Q質問

新築住宅の減額措置について教えてください。

A回答

新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火構造若しくは準耐火構造の住宅については、5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分(併用住宅における店舗又は事務所部分などの住宅部分以外は除く。)に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
なお、都市計画税については、減額措置はありません。

<減額要件>※2つとも満たしていることが必要です。
1. 専用住宅又は併用住宅であること。(併用住宅の場合には、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
2. 床面積(併用住宅にあっては、居住部分の床面積)要件
  50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下

※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有床面積+持分で按分した共用部分(廊下など)の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。なお、土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行うものに対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建設された住宅については対象外になります。

<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
   〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区・岩槻区担当)  電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
   〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
    家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区・緑区担当)     電話番号 048-829-1573
    ファックス 048-829-1916

 ※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。

FAQNO:S000597
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/固定資産税課
  • TEL:048-829-1576
  • FAX:048-829-1986
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