さいたま市
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FAQ
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TEL:048-835-3156

Q質問

家屋調査について教えてください。

A回答

新築(増改築)された家屋は、完成した翌年度から固定資産税・都市計画税が課税(変更)されます。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき調査員(市税事務所資産課税課家屋係職員)が訪問して家屋の調査を行います。
具体的には、屋根や外壁、内部の間取り、使用資材や仕上げの状況及び建築設備等の状況を調査させていただきます。
時間は、100平方メートル程度の木造専用住宅で30分程かかります。
調査に伺う際には、事前にご連絡のうえ、調査の日程を調整させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。
なお、調査員は「固定資産評価補助員証」及び「徴税吏員証」を携帯しています。
また、調査の日程がつかない場合には、図面等を提供していただくことにより、現地調査に替えることがあります

<お問い合わせ先>
(1)北部市税事務所資産課税課
   〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
    家屋第1係(西区・北区・大宮区担当)電話番号 048-646-3119
    家屋第2係(見沼区・岩槻区担当)  電話番号 048-646-3120
    ファックス 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
   〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番地21号 ときわ会館1階
    家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当)電話番号 048-829-1572
    家屋第2係(南区・緑区担当)     電話番号 048-829-1573
    ファックス 048-829-1916

 ※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。

FAQNO:S002067
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/固定資産税課
  • TEL:048-829-1576
  • FAX:048-829-1986
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