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Q質問

国民健康保険の特定疾病療養受療証の申請手続きについて教えてください。

A回答

人工透析が必要な慢性腎不全や血友病などの厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、区役所保険年金課国保係への申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、1医療機関につき、入院・外来ごとに月額10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)までの負担で済みます。

○対象となる方
さいたま市の国民健康保険加入者で厚生労働大臣によって定められている、以下3つの特定疾病のいずれかに該当する方
1、人工腎臓を実施している慢性腎不全
2、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
3、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)】

○手続きに必要なもの
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カード(注釈2参照)やマイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状(様式自由、特定疾病療養受療証の交付手続を委任する旨、委任した方の住所・氏名(本人の署名または記名押印)、委任された方の住所・氏名・連絡先・本人との関係、を記載)が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。

・特定疾病療養受療証の交付を希望する方の保険証
・医師の意見書

(注釈1)代理人がいなくて、本人が入院している場合などで、窓口に来られない場合は、郵送等での扱いを検討いたしますので、区役所保険年金課国保係までお電話・FAXなどにてご相談ください。
(注釈2)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

-問合せ-
〔各区 保険年金課 国保係〕
西 区 TEL 620-2673 FAX 620-2768
北 区 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 TEL 790-0174 FAX 790-0268

FAQNO:S002101
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1275
  • FAX:048-829-1938
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