さいたま市
よくある質問

FAQ
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Q質問

マイナンバーカードの保険証利用について教えてください。

A回答

顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを被保険者証として利用することができます。(設置されていない医療機関等では、引き続き保険証が必要です。)

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
事前登録は、パソコン(ICカードリーダーが必要)やスマートフォン(マイナンバー読取対応機種)等を利用して、マイナポータル(外部サイト)で行います。
パソコンやスマートフォンを持っていない場合は、セブン銀行ATMで簡単に登録ができます。
また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも初回登録ができますが、医療機関等での待ち時間の発生を防ぐためにも事前登録をお願いします。
各区役所に設置されているマイナポータル端末からも登録できます。

マイナンバーカードの保険証利用登録をした後も、従来の保険証も引き続きご利用いただけます。また、更新時期になりましたらこれまでと同様に新しい保険証を送ります。

厚生労働省ホームページで、マイナンバーカードが保険証として使える医療機関・薬局が確認できます。 

マイナンバーカードの健康保険証利用による、考えられるメリットは
1 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える(ただし、医療保険者への加入の届出は引き続き必要です)
2 同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる
3 マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できる
4 マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になる
5 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される
6 スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できる
7 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながる

マイナンバーカードの健康保険証利用には、IC チップの中の「電子証明書」を使うため、電子証明書(利用者証明用)が有効でなければ利用できません。
また、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12 桁の数字)を取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

-問合せ-
さいたま市の国民健康保険に加入されてる方は、各区保険年金課国保係へ、後期高齢者医療制度加入の方は各区保険年金課福祉医療係へ、その他健康保険組合に加入の方は、お勤め先の健康保険組合へお問い合わせください。

〔各区 保険年金課     国保係          福祉医療係〕
     西 区     TEL 048-620-2673   TEL 048-620-2655
     北 区     TEL 048-669-6073   TEL 048-669-6055
     大宮区    TEL 048-646-3073   TEL 048-646-3055
     見沼区    TEL 048-681-6073   TEL 048-681-6055
     中央区    TEL 048-840-6073   TEL 048-840-6055
     桜 区     TEL 048-856-6183   TEL 048-856-6165
     浦和区    TEL 048-829-6162   TEL 048-829-6127
     南 区     TEL 048-844-7183   TEL 048-844-7165
     緑 区     TEL 048-712-1183   TEL 048-712-1165
     岩槻区    TEL 048-790-0174   TEL 048-790-0157

FAQNO:S002713
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/生活福祉部/国保年金課
  • TEL:048-829-1276
  • FAX:048-829-1938
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