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更新日付:2023年11月10日 / ページ番号:C075722

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
設置されていない医療機関等では、引き続き保険証が必要です。マイナンバーカードが保険証として使える医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)で随時更新されますので、ご自身でご確認ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
パソコン(ICカードリーダーが必要)やスマートフォン(マイナンバー読取対応機種)等を利用して外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)でご自身でも登録可能ですが
その他にも、
セブン銀行ATM(外部サイト)
・マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口
によって、初回登録することが可能です。

注意事項

マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)が有効でなければ健康保険証として利用できません。マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うためです。

マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の更新から24時間以内は、健康保険証利用の登録ができません。
また、マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の登録ができません。この場合は、先に電子証明書を更新して、そこから24時間経過後に登録をする必要があります。なお、登録が完了していれば、5日以内に有効期限に到達する場合でもマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。

電子証明書の更新について

健康保険証利用による期待されるメリット

健康保険証としてずっと使えます!
転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。(保険者への異動届等の手続きは必要です)

手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります!
限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。(※保険税の納付状況によっては免除されない場合があります)

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等)に、ご自身の情報を開示されないようにする届出が必要になります。届出をしないと、加害者にご自身の情報が閲覧される可能性があります。届出をした場合、マイナンバーカードの健康保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。

※さいたま市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方はさいたま市役所内で連携を行うため、新たな届出は不要です。
※後期高齢者医療制度に加入している方で、マイナンバーカードを避難元に置いてきた方、マイナポータルで加害者を代理人に設定している方は、区役所保険年金課へお申し出ください。
※さいたま市の住民基本台帳事務における支援措置を受けている方であっても、会社の健康保険等に加入している方は、さいたま市の支援措置とは別に健康保険証の発行元へ届出をする必要があります

よくある質問

Q1 マイナンバーカードを保険証として利用登録をすると、従来の保険証は使えなくなりますか。
A1 従来の保険証も引き続きご利用いただけます。また、更新時期になりましたらこれまでと同様に新しい保険証を送ります。

Q2 マイナンバーカードを保険証として登録するのに、パソコンやスマートフォンを持っていない場合はどこでできますか。
A2 セブン銀行ATM(外部サイト)でのお申し込みは簡単でおすすめです。
また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも初回登録ができますが、医療機関等での待ち時間の発生を防ぐためにも事前登録をお願いします。

Q3 すべての医療機関などでマイナンバーカードで受診できますか。
A3 マイナンバーカードで受診できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所で
は、これまでどおり保険証の提示が必要です。マイナンバーカードが保険証として使える医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)で確認できます。

Q4 自分の受診歴や薬剤情報がマイナンバーと紐づけられてしまうのですか。
A4 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。


Q5 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A5 これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

詳細につきましては、下記のチラシとマイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)をご覧ください。

チラシ

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

健康保険証利用申込のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

・音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

・受付時間(年末年始を除く)平日:9時30分~20時00分
             土日祝:9時30分~17時30分

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課)

さいたま市の国民健康保険加入の方は国保係へ、
後期高齢者医療制度加入の方は福祉医療係へ、
その他健康保険組合に加入の方は、お勤め先の健康保険組合へお問い合わせください。

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

 国保係  048-620-2673
福祉医療係 048-620-2655

共通

048-620-2768

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

 国保係  048-669-6073

福祉医療係 048-669-6055

共通

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

 国保係  048-646-3073

福祉医療係 048-646-3055

共通

048-646-3168

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

 国保係  048-681-6073

福祉医療係 048-681-6055

共通

048-681-6168

見沼区お問い合わせフォーム

中央区

〒338-8686
中央区下落合五丁目7番10号

 国保係   048-840-6073

福祉医療係  048-840-6055

共通

048-840-6168

中央区お問い合わせフォーム

桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

 国保係   048-856-6183

福祉医療係  048-856-6165

共通

048-856-6278

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浦和区

〒330-9586
浦和区常盤六丁目4番4号

 国保係   048-829-6162

福祉医療係  048-829-6127

共通

048-829-6234

浦和区お問い合わせフォーム

南区

〒336-8586
南区別所七丁目20番1号

 国保係   048-844-7183

福祉医療係  048-844-7165

共通

048-844-7278

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緑区

〒336-8587
緑区大字中尾975番地1

 国保係  048-712-1183

福祉医療係  048-712-1165

共通

048-712-1271

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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