さいたま市
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Q質問

令和6年能登半島地震に係る期限延長の告示の地域以外の区域に住所、主たる事務所、事業所がある個人や法人は、期限延長されないのか。

A回答

指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、期限の延長の申請をすることができます。

-問合せ-

〇期限延長の申請について
 税制課 
   TEL 048-829-1159
   FAX 048-829-1986
〇期限延長の申請書の提出先について
 ・個人住民税(普通徴収)
  北部市税事務所個人課税課
   TEL 048-646-3102(大宮区)
       048-646-3103(西区・見沼区)
       048-646-3104(北区・岩槻区)
   FAX 048-646-3164
  南部市税事務所個人課税課
   TEL 048-829-1386(浦和区)
       048-829-1387(中央区・緑区)
       048-829-1389(桜区・南区)
   FAX 048-829-6236
 ・個人住民税(特別徴収)
  北部市税事務所法人課税課
   TEL 048-646-3271(全区)
   FAX 048-646-3164
 ・ 土地
  北部市税事務所資産課税課
   TEL 048-646-3114(西区・北区・大宮区)
       048-646-3115(見沼区・岩槻区)
   FAX 048-646-3164
  南部市税事務所資産課税課
   TEL 048-829-1570(中央区・桜区・浦和区)
       048-829-1571(南区・緑区)
   FAX 048-829-1916
 ・ 家屋    
  北部市税事務所資産課税課
   TEL 048-646-3119(西区・北区・大宮区)
       048-646-3120(見沼区・岩槻区)
   FAX 048-646-3164
  南部市税事務所資産課税課
   TEL 048-829-1572(中央区・桜区・浦和区)
       048-829-1573(南区・緑区 )
   FAX 048-829-1916
 ・ 償却資産
  南部市税事務所資産課税課
   TEL 048-829-1186(全区)
   FAX 048-829-1916

FAQNO:S002826
更新:2024年1月22日

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このFAQについてのお問合せ

財政局/税務部/税制課
  • TEL:048-829-1159
  • FAX:048-829-1986
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