さいたま市
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Q質問

令和6年能登半島地震に係る市税の申告、申請、納付等の期限の延長は申請が必要か。

A回答

指定地域(富山県、石川県)に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方については、期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。

指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、さいたま市市税条例第8条第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。

詳しくは、下記の関連URLをご確認ください。

FAQNO:S002828
更新:2024年1月22日

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