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Q質問
水道の使用開始にあたって立会いは必要ですか。
A回答
水道の使用開始にあたって立会いは必要ありません。
使用開始日が決まりましたら、電話やインターネットで使用開始の届出をお願いいたします。
なお、水道のご使用にあたっては「さいたま市給水条例」がご契約内容となります。関連URL「給水契約の定型約款について」をご確認ください。
-問合せ-
水道局電話受付センター
TEL:048-665-3220
FAX:048-665-5536
受付時間:午前8時から午後9時まで(年中無休)
FAQNO:S001208
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
水道局/業務部/営業課
- TEL:048-714-3084
- FAX:048-832-3344