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Q質問
近隣に管理不全な空き家があるのですが、どうしたらよいでしょうか。
A回答
空き家等の適正な管理は、「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例(市条例)」と「空家等対策の推進に関する特別措置法(特措法)」により、所有者や管理者の責務とされています。
市は、適正に管理されていない空き家等の所有者等に対し、指導等により状態の改善を求めることができますので、近隣に適正に管理されていない空き家がある場合は、ご相談ください。
※所有者等の所在が特定できず、対応できない場合があります。
※所有者等に状態の改善措置を求めるものであり、市が直接改善措置を行うものではありません。
-問合せ-
<特措法・条例に関する問合わせ先>
環境局 環境共生部 環境総務課 環境政策係
TEL 048-829-1325
FAX 048-829-1991
<相談窓口>
(各区くらし応援室)
西 区 TEL 048-620-2626 FAX 048-620-2762
北 区 TEL 048-669-6026 FAX 048-669-6162
大宮区 TEL 048-646-3027 FAX 048-646-3162
見沼区 TEL 048-681-6026 FAX 048-681-6162
中央区 TEL 048-840-6028 FAX 048-840-6162
桜 区 TEL 048-856-6136 FAX 048-856-6273
浦和区 TEL 048-829-6052 FAX 048-829-6231
南 区 TEL 048-844-7137 FAX 048-844-7270
緑 区 TEL 048-712-1138 FAX 048-712-1272
岩槻区 TEL 048-790-0128 FAX 048-790-0262
FAQNO:S000939
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
環境局/環境共生部/環境総務課
- TEL:048-829-1325
- FAX:048-829-1991