さいたま市
よくある質問

FAQ
ご不明点がありましたら、こちらにおかけください。
さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

住宅用家屋証明書について教えてください。

A回答

1 住宅用家屋証明書とは
 個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明書が必要になります。


2 要件は次のとおりです。
(1) 個人が新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
(2) 新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
(3) 当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
(4) 当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
(5) 事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90パーセントを超える部分が居宅であること。
(6) 所有権の移転登記の場合は、当該家屋の取得原因が売買又は競落であること。
(7) 所有権の移転登記の場合は当該家屋が昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(但し、要件を満たした耐震基準適合証明書等を添付したものについてはそれ以前の建築物も対象となります。)
 
なお、詳しくは、下記申請窓口及び問合せ先までご連絡下さい。


3 申請に必要なもの
 必要書類は対象となる家屋によって異なります。詳しくは、FAQ S000964~S000966までをご参照ください。


4 手数料がかかります
 1件につき1,300円の手数料がかかります。


-問合せ-
西  区 くらし応援室 TEL 048-620-2628 FAX 048-620-2762
北  区 くらし応援室 TEL 048-669-6028 FAX 048-669-6162
大宮区 くらし応援室 TEL 048-646-3028 FAX 048-646-3162
見沼区 くらし応援室 TEL 048-681-6028 FAX 048-681-6162
中央区 くらし応援室 TEL 048-840-6028 FAX 048-840-6162
桜  区 くらし応援室 TEL 048-856-6138 FAX 048-856-6272
浦和区 くらし応援室 TEL 048-829-6054 FAX 048-829-6231
南  区 くらし応援室 TEL 048-844-7138 FAX 048-844-7270
緑  区 くらし応援室 TEL 048-712-1137 FAX 048-712-1272
岩槻区 くらし応援室 TEL 048-790-0130 FAX 048-790-0262

・対象の家屋が所在する区役所でなくても、市内の住宅用家屋であれば全ての区役所で証明発行の手続きが可能です。
・大量の申請をされる場合には、翌日以降の交付となることがあります。
・登記の都合などで期限が決められている場合などは事前にご相談ください。

FAQNO:S000945
更新:2022年1月24日

アンケートにご協力をお願いします

このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
          

このFAQについてのお問合せ

建設局/建築部/建築総務課
  • TEL:048-829-1538
  • FAX:048-829-1982
ページトップ