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更新日付:2023年9月26日 / ページ番号:C001877

「住宅用家屋証明」とはどのようなものですか。また、要件と申請に必要なものを教えてください。

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1 住宅用家屋証明書とは

個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明が必要になります。

※確定申告に利用する場合
所有権の保存登記等を行う際に発行された住宅用家屋証明書のコピーで申告できます。建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多いので、ご確認ください。紛失等で見当たらない場合には、再度申請が必要となりますので、申請に必要な書類をご案内します。証明書発行の際は手数料が必要となります。

2 要件は次のとおりです

  • 個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
  • 新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
  • 当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
  • 事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90パーセントを超える部分が居宅であること。
  • 所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書等を添付すること。)又、当該家屋の取得原因が売買又は競落であること

詳しくは、「申請窓口及びお問い合わせ先」にお問い合わせください。

3 申請には、次の書類が必要です

4 手数料がかかります

1件につき1,300円の手数料がかかります。

5 申請窓口・問い合わせ先はこちらです

申請窓口及び問い合わせ先は、各区役所くらし応援室となります。
対象の家屋が所在する区役所でなくても、市内の住宅用家屋であれば全ての区役所で証明発行の手続きが可能です。(窓口申請に限る)

大量の申請をされる場合には、翌日以降の交付となることがあります。
10件以上の申請や登記の都合などで期限が決められている場合には、事前に提出予定の申請窓口へご相談ください。

申請窓口及びお問い合わせ先
区役所 担当 電話番号 ファックス
西区役所 くらし応援室 048-620-2628 048-620-2762
北区役所 くらし応援室 048-669-6028 048-669-6162
大宮区役所 くらし応援室 048-646-3028 048-646-3162
見沼区役所 くらし応援室 048-681-6028 048-681-6162
中央区役所 くらし応援室 048-840-6028 048-840-6162
桜区役所 くらし応援室 048-856-6138 048-856-6273
浦和区役所 くらし応援室 048-829-6054 048-829-6231
南区役所 くらし応援室 048-844-7138 048-844-7270
緑区役所 くらし応援室 048-712-1138 048-712-1272
岩槻区役所 くらし応援室 048-790-0130 048-790-0262

6 郵送申請について

 窓口での申請を原則としますが、郵送申請についても受付を行っております。郵送申請の際は下記の事項に注意してください。

・郵送申請については、物件が所在する区へ送付してください。(複数申請で複数区にまたがる場合はこの限りではありません)
・申請書の不備、添付書類が不足している場合は、書類等が揃うまで発行できませんのでご注意ください。(申請書には連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください)
・送付前に必ず必要書類が整っているか確認してください。

   【必要書類】
 個人が新築した住宅用家屋の場合はこちら
 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合はこちら
 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合はこちら

・お手元に届くまでに日数を要するため(1週間程度)、返送期限を指定することはできません。お急ぎの場合は、窓口申請をしてください。
・発行手数料1,300円と同額の定額小為替を同封してください。(釣銭対応不可。過不足のないようにお願いいたします)また、定額小為替の有効期限にもご注意ください。
・返送先の住所及び氏名を記載した封筒に、返信用切手を貼付したものを同封してください。
・添付書類は原則還付しませんが、還付が必要な書類があればその旨を明記してご提出ください。
・郵便事故の責任は負いかねます。

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982

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