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- > 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは
Q質問
A回答
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得からの控除が認められるものです。
この控除を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、市長による確認書の交付を受けたのち、当該確認書及びその他必要書類を所得税の確定申告書に添付し税務署へ提出する必要があります。
【対象家屋】
1.昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
2.区分所有の建物ではないこと。
3.当該相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。
※被相続人が相続発生時に老人ホーム等に入居していた場合についても、一定要件を満たした場合に限り対象となります。
【要件】
1.相続、遺贈により取得をした被相続人居住用家屋を譲渡した場合であること。
2.相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
3.譲渡価格が1億円以下であること。
4.相続人居住用家屋が譲渡日において耐震基準に適合していること。又は相続人居住用家屋が除却されその後譲渡していること。
※令和6年1月1日以降の譲渡については、一定の要件を満たした場合、譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準に適合した場合、又は除却された場合も対象となります。
5.相続から譲渡までの間、被相続人居住用家屋が住居その他の目的で使用されていないこと。
6.相続から譲渡までの間、被相続人居住用家屋除却後の敷地等が、建物等に使用されていないこと。
【控除額】
3,000万円
※令和6年1月1日以降の譲渡については、被相続人居住用家屋及び敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は2,000万円。
【提出書類等】
「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添付して、市に提出してください。申請書の作成方法及び注意事項は、以下の関連URL「相続した空き家の譲渡所得の特別控除について」をご覧ください。
【提出方法及び提出先】
担当課窓口へ直接持参又は郵送により提出してください。確認書の交付を郵送で希望する場合、は返信用封筒(切手貼付)を用意し、申請書と共に提出してください。
※譲渡した空き家等が市外にある場合は、当該空き家等が所在する市区町村に申請書を提出してください。
【確認書交付までの所要日数】
書類に不備がない場合、通常1週間から10日程度で交付します。ただし、書類に不備がある場合には書類の修正、追加提出等に要する日数が追加されます。
-問合せ(担当課)-
環境局 環境共生部 環境総務課 環境政策係
TEL 048-829-1325
FAX 048-829-1991
更新:2024年1月1日
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