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- > 精神通院医療と精神手帳の同時申請に必要な書類を教えてください。
Q質問
A回答
1 提出書類
精神障害者保健福祉手帳用の診断書を添付して自立支援医療費(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳を同時申請する場合、必要な書類は以下になります。
※精神障害者保健福祉手帳用の診断書を添付せずに自立支援医療費(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請を行う場合は、必要な書類が異なります。詳しくはFAQ「精神障害者の自立支援医療費(精神通院医療)支給制度について教えてください」及び「精神障害者保健福祉手帳制度について教えてください。」をご参照ください。
(1)自立支援医療費支給認定申請書
(2)精神障害者保健福祉手帳申請書
(3)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(4)健康保険証の写し
(5)医療保険世帯員の市民税額を証明する書類
例1)市町村民税(非)課税証明書
例2)生活保護受給証明書
(6)個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(7)身元確認書類(運転免許証、旅券等)
※支援課で用意している同意書の提出があれば、税証明は省略することもできます。詳しくは区役所支援課へお問い合わせください。
2 有効期間
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年です。自立支援医療費(精神通院医療)の有効期間は1年です。
継続(再認定)申請は有効期間の3か月前から可能です。
なお、自立支援医療費(精神通院医療)の再認定申請については意見書の添付が原則2年に1度となります。
ただし、医療機関で必要と判断した場合は添付してください。
3 申請窓口
各区役所支援課
・休日窓口ではお取扱いできません。
※所得金額により提出書類が変わることがありますので、各区役所支援課にご相談下さい。
※お住いの区の支援課以外でも申請は可能です。
※医療機関で医師の診断書を作成してから3ヶ月以内に支援課にて申請を行ってください。なお、申請が認められた場合は支援課での申請受理日から有効となります。
-問合せ-
各区 支援課 障害福祉係
西 区 TEL 048-620-2662 FAX 048-620-2766
北 区 TEL 048-669-6062 FAX 048-669-6166
大宮区 TEL 048-646-3062 FAX 048-646-3166
見沼区 TEL 048-681-6062 FAX 048-681-6166
中央区 TEL 048-840-6062 FAX 048-840-6166
桜 区 TEL 048-856-6172 FAX 048-856-6276
浦和区 TEL 048-829-6143 FAX 048-829-6239
南 区 TEL 048-844-7172 FAX 048-844-7276
緑 区 TEL 048-712-1172 FAX 048-712-1276
岩槻区 TEL 048-790-0163 FAX 048-790-0266
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1255
- FAX:048-829-1981