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Q質問

飲食店で喫煙を可能とする際の手続きについて知りたい。

A回答

令和2年4月1日以降、以下の要件をすべて満たした飲食店において、引き続き喫煙を可能とする場合、標識を掲示して届出書を提出する必要があります。
ただし、喫煙可能なスペースは20歳未満の方の立入ができません。

〈対象の飲食店〉
以下の3つの条件をすべて満たす飲食店。
1.令和2年4月1日時点で、すでに営業をしていること
2.資本金または出資の総額が5,000万円以下であること
3.客席面積が100平方メートル以下であること

〈標識について〉
喫煙が可能である旨の標識を店舗の出入口に掲示する必要があります。
掲示する標識については、以下の方法で配布しています。
・市保健衛生局保健部 保健衛生総務課にて直接配布
・さいたま市ホームページからダウンロード

〈届出書について〉
さいたま市ホームページからダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送または窓口に提出してください。

〈提出先について〉
〇郵送の場合
 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6‐4-4
 さいたま市 保健衛生局 保健部 保健衛生総務課 宛

〇窓口提出の場合
 ・市保健衛生局保健部 保健衛生総務課
 ・市保健所 食品衛生課

※その他ご不明な点は担当課へ直接お問い合わせください。

-問合せ(担当課)-
保健衛生局 保健部 保健衛生総務課 保健係

TEL 048-829-1294
FAX 048-829-1967

FAQNO:S002667
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

保健衛生局/保健部/保健衛生総務課
  • TEL:048-829-1294
  • FAX:048-829-1967
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