メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月6日 / ページ番号:C065661

飲食店(既存特定飲食提供施設)のみなさん

このページを印刷する

2020年4月1日から原則屋内禁煙です。
既存特定飲食提供施設は、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の設置も可能です。
また、2021年4月1日からは埼玉県受動喫煙防止条例の施行により、喫煙可能室設置の条件が変わりました。

*詳しくは、受動喫煙対策を目的として「健康増進法」が改正されました!をご覧ください。
*埼玉県受動喫煙防止条例についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

既存特定飲食提供施設

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。 

条件1:[既存事業者]
2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、1.事業の継続性、2.経営主体の同一性、3.店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。

条件2:[資本金]
中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。

条件3:[面積]
客席面積100平方メートル以下であること。 

条件4:[従業員] ※埼玉県受動喫煙防止条例による
従業員(同居の親族のみを使用する場合等を除く。)を雇用していないこと。もしくは、全ての従業員から喫煙可能室の設置に係る書面による承諾を得ていること。

上記4つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

喫煙可能室設置施設の届出について 

既存特定飲食提供施設にのみ設置が認められる喫煙可能室を設置した場合は健康増進法に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」と埼玉県受動喫煙防止条例に基づく「喫煙可能室設置届出書(県条例)」を提出してください。
また、すでに届出している事項に変更があった場合、喫煙可能室を廃止した場合にも届出書を提出する必要があります。

○提出方法
電子申請フォームから必要事項を入力し提出してください。
喫煙可能室設置施設届出書、喫煙可能室設置届出書(県条例)はこちら
喫煙可能室設置施設変更届出書はこちら
喫煙可能室設置施設廃止届出書はこちら

窓口提出先:さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課
      さいたま市保健所食品衛生課

※郵送の場合は保健衛生総務課宛に送付してください。
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4

健康増進法
様式:喫煙可能室設置施設届出書(記入例あり)(ワード形式 62キロバイト)
   喫煙可能室設置施設変更届出書(ワード形式 48キロバイト)
   喫煙可能室設置施設廃止届出書(ワード形式 48キロバイト)

埼玉県受動喫煙防止条例
様式:喫煙可能室設置届出書(県条例)(ワード形式 18キロバイト)
   承諾書(県条例)(ワード形式 17キロバイト)

※届出書の書き方、その他ご質問については、保健衛生総務課(048-829-1294)にお問い合わせください。

喫煙可能室設置の報告について

喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設の管理権限者は、営業許可の更新時に「喫煙可能室設置報告書(県条例)」を提出してください。
その際従業員を雇用している場合は、改めて全ての従業員から喫煙可能室の設置に係る書面による承諾を得る必要があります。

○提出方法
電子申請フォームから必要事項を入力し提出してください。
喫煙可能室設置報告書(県条例)はこちら

窓口提出先:さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課
      さいたま市保健所食品衛生課

※郵送の場合は保健衛生総務課宛に送付してください。
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4

様式:喫煙可能室設置報告書(県条例)(ワード形式 19キロバイト)
   承諾書(県条例)(ワード形式 17キロバイト)

喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室/喫煙可能室

喫煙室を設置する場合には、下記の3タイプより、いずれか一つ、もしくは組み合わせて選択することが出来ます。
喫煙室は一定の要件(※1)を満たさなければなりません。 

(1)喫煙専用室

たばこアイコン


〇たばこ(加熱式たばこを含む)の喫煙可
×飲食等の提供不可
施設の一部に設置可

(2)加熱式たばこ専用喫煙室

加熱たばこアイコン


△加熱式たばこのみ限定的に喫煙可
〇飲食等の提供可
施設の一部に設置可

(3)喫煙可能室(既存特定飲食提供施設のみ設置可)

可能室アイコン


〇たばこ(加熱式たばこを含む)の喫煙可
〇飲食等の提供可
施設の全部又は一部に設置可

設置パターン

(1)客席とは別に、喫煙専用室を設置する

ア 店舗の出入口に標識を掲示する   イ 喫煙室の出入口に標識を掲示する
 喫煙専用室あり      喫煙専用室
   喫煙専用室あり           喫煙専用室
  (PDF形式 55キロバイト)       (PDF形式 124キロバイト)

(2)客室の一部を加熱式たばこ専用喫煙室にする              客席の一部を喫煙可能室にする

ア 店舗の出入口に標識を掲示する
 加熱式たばこ専用喫煙室あり      喫煙可能室あり
加熱式たばこ専用喫煙室あり       喫煙可能室あり
 (PDF形式 117キロバイト)       (PDF形式104キロバイト)

イ 喫煙室の出入口に標識を掲示する
 加熱式たばこ専用喫煙室      喫煙可能室
加熱式たばこ専用喫煙室          喫煙可能室
 (PDF形式 123キロバイト)       (PDF形式 121キロバイト)

(3)屋内全部を喫煙可能室にする

ア 店舗の出入口に標識を掲示する
 喫煙可能店
    喫煙可能店
  
(PDF形式 121キロバイト)

喫煙室の技術的基準(※1)

1. 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
※ 施設内が複数階に分かれている場合には、フロア分煙をする(上階を喫煙フロアとする)ことが可能です。
※ 屋内全てを喫煙可とする飲食店(既存特定飲食提供施設)は2の要件のみ満たす必要があります

なお、法律の全面施行時(2020年4月1日)に既に存在している建物であって、管理者の責めに帰すことができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合は、上記技術的基準に一定の経過措置が設けられています。

義務違反時の罰則等                                 

健康増進法においては、施設の管理権原者等に以下の義務を課すこととしています。
1. 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
2. 標識の設置
3. 各種喫煙室の基準適合など
また、健康増進法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。

罰金

*詳しくは、義務違反時の指導・命令・罰則の適用について(PDF形式:281KB)をご覧ください。 
*県条例の罰則についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

20歳未満の方の喫煙エリアへの立入り禁止について

20歳未満

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となります。
 

受動喫煙防止対策相談窓口                       

受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 0120-251-262(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))

・受動喫煙対策に関するご質問、ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もあります。

受動喫煙防止対策助成金                        

中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などの経費に対して助成されます。

*詳細は、事業者の皆さんへの財政・税制支援等について(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

受動喫煙防止対策に係る相談支援                        

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会において、職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます(希望によって、事業場に訪問して助言します。)。
また、全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催します。
さらに、企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行います(内容についてはご希望に応じます)。

詳しくはhttp://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smokeにてご確認ください。
【お問い合わせ先】一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
         050-3537-0777

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967

お問い合わせフォーム