さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

飲食店営業をはじめる場合、どのような手続きが必要ですか。

A回答

飲食店営業をはじめる場合、保健所の許可が必要となります。
施設の構造等については基準を満たす必要がありますので、まずは施設の工事着工前に施設平面図などを持参の上、保健所食品衛生課までご相談ください。
詳しい手続きについては市ホームページの「食品等を取り扱う施設の営業について」をご参照ください。

-問合せ-
保健衛生局 保健所 食品衛生課
TEL 048-840-2226 
FAX 048-840-2232

FAQNO:S000195
更新:2024年4月1日

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保健衛生局/保健所/食品衛生課
  • TEL:048-840-2226
  • FAX:048-840-2232
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