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更新日付:2023年12月18日 / ページ番号:C000098

食品等を取り扱う施設の営業許可について

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 食品衛生法によって定められた飲食店などの施設を営業される方は、営業許可の申請をして許可を得なければ営業をすることはできません。
 営業許可の申請は以下のような流れになります。

1 営業施設の図面による相談

 食品等を取り扱う施設は、その業種ごとに施設基準が定められています
 施設基準に合致していない施設に対しては営業許可がおりませんので、必ず事前に(施設の工事が始まる前)図面をもって相談にご来所ください。

2 営業許可の申請

 上記の図面相談が終わりました後に、営業許可の申請をしてください。申請の際には、以下の書類等が必要となりますので事前にご用意ください。

  • 営業許可申請書・営業届(新規、継続)
  • 申請手数料(業種により異なります)
  • 施設の図面
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本又はコピーの提示
    (例:調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者資格者証等)
  • 水道水以外を使用する場合は、水質検査成績書(1年以内のもの)
  • 法人申請の場合、申請書に法人番号を記載する欄がありますので確認の上、来所してください。 
  • 車による営業許可の申請の場合、当日調査を行いますので許可を取得したい車で来所してください
    また、上記書類に加え以下の書類が必要です。
    車検証(コピーを1部
    提供メニュー及び調理工程表
    申請書に主な営業場所、自動車の保管場所、仕込み場所を記載する欄がありますので、情報を整理して、来所してください。

3 営業施設の調査及び営業許可

 申請を受けた後、施設基準を満たしていることを確認するために現地調査を実施します。施設が基準を満たしていることが確認できましたら、数日以内に営業を始めることができます。

 なお、営業許可は無期限ではありません。許可の期限が満了する前に継続申請の手続きを行ってください(期限を過ぎますと許可は失効します)。
 継続申請についても、新規の許可申請の場合とほぼ同様の流れとなります(手数料が異なります)。
 また、許可申請時の内容に変更が生じる場合には、変更届の提出などの手続きが必要となりますので、その都度事前にご相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/食品衛生課 
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232

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