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更新日付:2021年1月15日 / ページ番号:C000098
食品衛生法によって定められた飲食店などの施設を営業される方は、営業許可の申請をして許可を得なければ営業をすることはできません。
また、「菓子種製造業」「こんにゃく類製造業」「つけ物製造業」「魚介類加工業」「食料品販売業」の5つの業種については、食品衛生に関する条例(埼玉県条例)で許可業種に定められており、同様に許可を得る必要があります。
営業許可の申請は以下のような流れになります。
食品等を取り扱う施設は、その業種ごとに施設基準が食品衛生法施行条例(埼玉県条例)又は食品衛生に関する条例(埼玉県条例)で定められています。
施設基準に合致していない施設に対しては営業許可がおりませんので、必ず事前に(施設の工事が始まる前)図面をもって相談にご来所ください。
上記の図面相談が終わりました後に、営業許可の申請をしてください。申請の際には、以下の書類等が必要となりますので事前にご用意ください。
食品衛生責任者として認められるのは以下の資格になります。
申請を受けた後、施設基準を満たしていることを確認するために現地調査を実施します。施設が基準を満たしていることが確認できましたら、数日以内に営業を始めることができます。
なお、営業許可は無期限ではありません。許可の期限が満了する前に更新の手続きを行ってください(期限を過ぎますと許可は失効します)。更新の申請についても、新規の許可申請の場合とほぼ同様の流れとなります(手数料が異なります)。
また、許可申請時の内容に変更が生じる場合には、変更届の提出などの手続きが必要となりますので、その都度事前にご相談ください。
保健福祉局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232
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