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Q質問
要介護認定を受けていて、市外へ転居する際の手続について知りたい。
A回答
<手続き方法>
各区区民課にて転出届を提出された場合、高齢介護課にて介護保険受給資格証明書を発行いたします。
介護保険受給資格証明書は、さいたま市での要介護・要支援の認定状態を証明するものです。
転出先の市区町村の介護保険担当課で、転入日から14日以内に介護保険受給資格証明書を添えて認定申請をしてください。
この手続きを行うことで、さいたま市での要介護・要支援状態区分を継続して介護サービスが受給できます。
なお、認定の有効期間は引き継がれませんので、転出先の市区町村で決定されます。
ただし、転出先が介護老人福祉施設など、住所地特例対象施設である場合は、引き続きさいたま市の被保険者となります。
<申請窓口・取り扱い時間> ※お住まいの区以外でもお手続きいただけます。
区役所高齢介護課…平日8時30分~17時15分
<必要なもの>
◆本人及びご家族が手続きする場合
・介護保険被保険者証
◆代理人の方が手続きする場合
・介護保険被保険者証
<介護保険被保険者証の返却>
介護保険被保険者証は転出届を提出された後、各区高齢介護課にご返却ください。
<保険料の支払い>
・年度の途中で転出された場合、新しい市区町村に転入した日の前月分までは、さいたま市の介護保険料がかかります。
・介護保険料の額は再計算され、払い過ぎとなりお返しする介護保険料が発生した場合には後日、各区高齢介護課から還付金の手続きの通知をいたします。
・納入通知書で納付の方は、さいたま市指定の金融機関等でお支払いください。
・口座振替払いの方は、金融機関に口座振替取消届を提出してください。
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S000319
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981