さいたま市
よくある質問

FAQ
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

介護保険のサービスを利用するための手続きを教えてください。

A回答

 サービスの利用を希望する方は、お住まいの区の区役所高齢介護課に認定の申請をしてください。なお、区役所では休日開庁日に申請を行うことはできません。
 成年後見人、シニアサポートセンター(地域包括支援センター)、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請手続きを行ってもらうこともできます。

1. 申請 
<対象となる方>
・65歳以上の方(第1号被保険者)
 日常生活で介護・支援の必要な方
・40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
 脳血管疾患などの法律に定められた特定疾病に該当し、介護・支援の必要な方
 ※特定疾病の原因が加齢に伴って生ずるもの以外(交通事故など)の場合は介護保険の対象外となります。

<申請に必要なもの>
○要介護(要支援)認定申請書
※各区役所高齢介護課の窓口に置いてあります(市ホームページからダウンロードすることもできます)。
※申請書には、被保険者のマイナンバー(個人番号)を記入する欄があります。
※申請書には、主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄があります。診察券等でご確認ください。
※第2号被保険者は医療保険被保険者証をご持参ください(医療保険の保険者名、記号番号を記入していただきます)。

○介護保険被保険者証

○被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
 マイナンバーカード(又は写し) 通知カード(又は写し)
 マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
 マイナンバー(個人番号)が記載された住民票記載事項証明書(又は写し)

○申請者の身元確認に必要なもの(氏名、住所又は生年月日が記載されているもの)
・ひとつでいいもの(官公署が発行した写真つきの書類)
 マイナンバーカード、運転免許証など
   
・ふたつ以上必要なもの(官公署等公共機関から発行された書類)
 介護保険被保険者証※、国民健康保険などの公的医療保険被保険者証、公共料金支払証明書など
※第1号被保険者は65歳に到達した月(誕生日が1日の方は前月)、さいたま市転入者は転入後(さいたま市の住所地特例施設に入所した方は除く)に交付されます。

<被保険者以外の方に申請を依頼する場合>
○被保険者と同一世帯でない家族、シニアサポートセンター(地域包括支援センター)、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を依頼する場合は、委任状が必要です。
※被保険者が認知症等で意思表示能力が著しく低下しているなど、委任状の作成(代理権の授与)が困難な場合は、介護保険被保険者証など官公署等から被保険者に対して発行した書類(原本)の提示で代えることができます。

2. 訪問調査
申請受付後、調査員が訪問し、心身の状態を調べるために、本人や家族などに聞き取り調査を行います。

3. 審査判定
訪問調査の調査票、主治医意見書を基にした一次判定の結果をもとに介護認定審査会で審査を行います。

4. 認定結果
非該当、要支援1・2・要介護1~5の7段階のいずれかになります。
結果は原則として申請から30日以内に郵送でお知らせします。

5. ケアプランの作成
ケアプランの作成はシニアサポートセンター(地域包括支援センター)又は居宅介護支援事業者等が行います。

6. サービスの利用
ケアプランに基づいて在宅や施設でのサービスが受けられます。費用の1割(一定以上所得者は2割)を負担します。
介護保険のサービスは認定の申請をした日から利用することができます。

-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。

FAQNO:S000323
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/長寿応援部/介護保険課
  • TEL:048-829-1264
  • FAX:048-829-1981
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