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- > 介護保険の高額サービス費の受給申請について知りたい。
Q質問
A回答
同じ月に利用した介護保険対象サービスの利用者負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が高額になった場合は、所得等によって区分されている1か月の上限額を超えた場合に、申請により超えた金額が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
<手続き方法>
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象の方には市からお知らせを送付しますので、お住まいの区の区役所高齢介護課へ支給の申請手続きをしてください。
一度申請をすると、それ以降は自動的に給付しますので、あらためての申請は必要ありません。
<申請に必要なもの>
○介護保険高額介護(介護予防)サービス支給申請書
※高額介護(介護予防)サービス費の支給対象の方には、市からお知らせを送付します。
※申請書には、被保険者のマイナンバー(個人番号)を記入する欄があります。
○被保険者ご本人の口座番号等を確認できる通帳等
○印鑑
○被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
マイナンバーカード(又は写し) 通知カード(又は写し)
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票記載事項証明書(又は写し)
○申請者の身元確認に必要なもの(氏名、住所又は生年月日が記載されているもの)
・ひとつでいいもの(官公署が発行した写真つきの書類)
マイナンバーカード、運転免許証など
・ふたつ以上必要なもの(官公署等公共機関から発行された書類)
介護保険被保険者証※、国民健康保険などの公的医療保険被保険者証、公共料金支払証明書など
※第1号被保険者は65歳に到達した月(誕生日が1日の方は前月)、さいたま市転入者は転入後(さいたま市の住所地特例施設に入所した方は除く)に交付されます。
<被保険者以外の方に申請を依頼する場合>
○被保険者と同一世帯でない家族などに申請を依頼する場合は、委任状が必要です。
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
更新:2022年1月24日
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