さいたま市
よくある質問

FAQ
ご不明点がありましたら、こちらにおかけください。
さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

介護保険施設等の食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度を知りたい。

A回答

介護保険の施設サービスなどをご利用になる際の食費・居住費(滞在費)は、利用者の自己負担となっていますが、低所得の方の施設利用が困難とならないよう、申請により、軽減対象者の要件を満たし、介護保険[負担限度額]認定証が交付された場合、施設に当該認定証を提示することで、食費、居住費(滞在費)の自己負担額が軽減されます。

<対象施設>
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院
・(介護予防)短期入所生活介護〔ショートステイ〕 ・(介護予防)短期入所療養介護〔ショートステイ〕 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

<軽減対象者>
 生活保護を受給している方、又は次のいずれにも該当する方
 (1)市民税が世帯非課税
 (2)配偶者が市民税非課税(別世帯の配偶者や婚姻届を提出していない、いわゆる事実婚の配偶者も含みます。)
 (3)預貯金等の資産が、基準を下回る

<軽減の段階>
 ・利用者負担第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者等
            ・配偶者がいない場合 本人の資産が1,000万円以下
            ・配偶者がいる場合 本人及び配偶者の資産が2,000万円以下
 ・利用者負担第2段階 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方等
            ・配偶者がいない場合 本人の資産が650万円以下
            ・配偶者がいる場合 本人及び配偶者の資産が1,650万円以下
 ・利用者負担第3段階1. 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方等
            ・配偶者がいない場合 本人の資産が550万円以下
            ・配偶者がいる場合 本人及び配偶者の資産が1,550万円以下
 ・利用者負担第3段階2. 年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方等
            ・配偶者がいない場合 本人の資産が500万円以下
            ・配偶者がいる場合 本人及び配偶者の資産が1,500万円以下

<手続き方法>
介護保険[負担限度額]認定を受けたい場合は、お住まいの区の区役所高齢介護課に、介護保険[負担限度額]認定申請書、同意書、収入・資産状況申告書、被保険者及び配偶者の資産等が確認できるもの、個人番号が確認できる書類(通知カード又は個人番号カード等)、申請者の身元確認ができる書類※1、介護保険被保険者証、被保険者の印鑑(認印)を持参のうえ申請してください。
代理人の方が申請を行う場合は、委任状、代理人の身元確認書類が必要になります。

※1
 ・ひとつでいいもの(官公署が発行した写真つきの書類)
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、旅券(パスポート)など
 ・ふたつ以上必要なもの
 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険料納入通知書、年金手帳、国民健康保険などの公的医療保険被保険者証

-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。

FAQNO:S000326
更新:2024年4月10日

アンケートにご協力をお願いします

このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
          

このFAQについてのお問合せ

福祉局/長寿応援部/介護保険課
  • TEL:048-829-1264
  • FAX:048-829-1981
ページトップ