さいたま市
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さいたまコールセンター
TEL:048-835-3156

Q質問

介護保険の被保険者資格の変更はどんなときに届出が必要か知りたい。

A回答

区役所の区民課の窓口で届け出の手続きを済ませた後に、高齢介護課の窓口で手続きが必要になる場合があります。
届出人は、原則被保険者あるいは被保険者の属する世帯主となりますので、それ以外の方が代理で手続きをされる場合は委任状が必要です。

<手続きが必要な場合>
1 さいたま市に転入されるとき
転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けていた方は、転入日から14日以内に各区高齢介護課に要介護(要支援)認定の申請をすることにより、元の市町村での要介護度を継続することができます。

2 さいたま市を転出されるとき
介護保険被保険者証等の返却をお願いします。

※他市町村の介護保険施設に転出する場合は、他市町村の介護保険に加入するのではなく、引き続き、さいたま市の介護保険に加入することになるため、「住所地特例適用届」の提出が必要です。

3 さいたま市内で転居したとき
新しい介護保険被保険者証をお送りいたしますので、被保険者証等の返却をお願いします。

4 亡くなられた場合
介護保険被保険者証等の返却をお願いします。

5 介護保険適用除外施設へ入所する場合
本人確認書類※をお持ちのうえ「介護保険資格取得異動喪失届」を提出し、被保険者証等の返却をお願いします。

<本人確認資料について>
(1) 一つでよいもの
  マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等の官公署が発行した顔写真付きの書類。

(2)二つ以上必要なもの
 健康保険証、介護保険被保険者証、各種受給者証等の官公庁等公共機関から発行された書類)

-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。

FAQNO:S000327
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

福祉局/長寿応援部/介護保険課
  • TEL:048-829-1264
  • FAX:048-829-1981
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