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Q質問
介護保険料を滞納した場合について知りたい。
A回答
第1号被保険者(65歳以上の方)、第2号被保険者(40歳以上から65歳未満の方)ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
<1年以上>
介護サービスの費用の1割ではなく全額をいったん利用者が負担します。償還払いの申請により後で保険給付分(9割)は、払戻しを受けることになります。
<1年6ケ月以上>
償還払いで支払う保険給付の一部または全部が一時的に差止めとなります。なお滞納が続く場合には、差止めた給付の額から保険料が差し引かれる場合があります。
<2年以上>
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなります。
保険料の納付についての相談は、お住まいの区の高齢介護課までお願いいたします。
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S000334
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981