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Q質問
交通事故で要介護状態になった場合、介護サービスを受けられますか。
A回答
1号被保険者(65歳以上)の方は利用可能です。ただし、交通事故などの第三者行為が原因で要介護となった場合の介護に係る費用は第三者(加害者)が負担すべきものです。このため、このような場合は、必ず利用の前に区役所に相談をして所定の手続きを行ってください。第三者の負担区分が確定するまでの利用分等について、市(保険者)が立替えた費用を第三者に請求(求償)することになります。
なお、2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は特定疾病に該当する場合のみ介護サービスの利用ができます。
-問合せ先-
各区役所の高齢介護課
関連URLよりご確認ください。
FAQNO:S000341
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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このFAQについてのお問合せ
福祉局/長寿応援部/介護保険課
- TEL:048-829-1264
- FAX:048-829-1981